不動産取得税とは
「不動産取得税」とは、土地や建物を購入したり、新築したりしたとき
に課税される税金で、不動産の価格(固定資産税評価額)に対して、原則と
して4%の税率により課税されることになっています。
不動産取得税は、タダで不動産を手に入れた場合も課税されることに
なっているので、贈与で不動産をもらったり、等価交換のようにお金の
支払いが伴わないで不動産を手に入れた場合にも課税されます。
但し、相続による取得の場合には、不動産取得税は課税されません。
不動産を取得した場合には、その取得した人が不動産の所在する都道
府県の県税事務所などに、その事実を報告しなければなりません。
それによって、その県税事務所などが税額を計算して、その人に納税通
知書を送ることになっています。
しかし現実には、不動産取得の報告をしなければならないことを知っ
ている人は少なく、都道府県に報告をする人はほとんどいません。
それにもかかわらず、不動産の取得から1年ぐらい経つと納税通知書が送ら
れてきますので、”忘れたころ”に税金を払うことになってしまうわけで
す。
では、都道府県は不動産の取得の事実をどうやって知るのでしょうか?
前述したように、新築の場合は「所有権の保存登記」、売買など
による名義変更の場合は「所有権の移転登記」を行なうことによって、
法務局で管轄している登記簿謄本(不動産の所有者名などが書いてある
もの)が変更されますので、都道府県はこの登記簿の変更の事実によっ
て、誰がどのようにして不動産を取得したのかを把握するわけです。
不動産取得税は、随時に課税される税金なので、不動産の取得から
いついつまでに税金を納めなければならない、という期限はありません。
つまり、都道府県の県税事務所などから納税通知書が送られてきた時
に課税されるのだと考えればよいでしょう (納付期限は納税通知書に記
載されています)。






